先日のブログで、外食にATK(抗原検査)が必要になるかも?という話題を記事にしましたが、チョンブリ県の通達で正式に発表になりました。
チョンブリ県感染症委員会 「チョンブリ県観光受入地域(ブルーゾーン)における防疫策」に係る命令 第3号 2022年1月9日発行 チョンブリ県知事署名
2022年1月9日より次の命令があるまで適用する。
(冒頭、発令の根拠法省略)
1.政府系機関および企業は1月31日までウイルス拡散防止他のため適正に応じ在宅勤務を検討すること。
2.店内飲食(駅構内、バスターミナル内、コンビニ内、移動販売、屋台、レストラン、フードコート、食堂、宿泊施設のレストラン、その他類似施設を含む)は
通常営業時間での営業を可能とする。観光スポーツ省が定める衛生管理基準(Amazing Thailand Safety & Health Administration)のSHA Plus レベルを取得、あるいは、
保健省が定める衛生管理基準(Thai Stop Covid 2 Plus)を取得した店に限り、店内飲酒を許可する。店内飲酒は21時までとし、仏歴2551年アルコール類に係る法律
および関連法規を遵守し、チョンブリ県感染症委員会の防疫策を遵守することとする。
SHA Plusを取得した店は、従業員および利用者が確認できるように店内に認定証を掲示すること。
2.1 店の事業主あるいは責任者はスタッフ、バンド、歌手、演者の全員にATK検査をサービス提供前に毎日実施すること。
2.2 店の事業主あるいは責任者はサービス利用者に対しATK検査を準備、あるいは、72時間以内の陰性証明の提示を求めること。
2.3 2.1および2.2項に従わない店は一時営業閉鎖とする。
3.パブ、バー、カラオケ、マッサージパーラー、その他類似施設は閉鎖を継続する。
ただし、飲食店(レストラン)の形態での営業を希望する場合は、1月15日までに関連当局より許可を得た上で営業を可能とする。
店内飲酒の基準については第2項に従う。
4.各郡の疾病管理センター長である郡長を責任者とし、当局が定める防疫策に従っているか、管理、点検することとする。
本命令に違反したものは「2015年感染症法」、「2005年非常事態令」あるいは関連法規により罰則が科せられる。
緊急を要する事態であり、その事態を放置した場合、公共の利益に著しく反し、甚大な損害を与える可能性がある。
よって、「1996年行政管理に係る法律」第30条2項(1)に従い、違反者に異議申立ての権利を行使させない権限を有する。
サービス利用者(つまり客)に対して、ATK検査を準備、あるいは72時間以内の陰性証明を求めること。
これは国全体の措置よりさらに1段厳しいルールになっています。
海外への渡航規制並みです。めちゃくちゃですね。
もはやこれがないとどこにも行けない感じになってきたので買ってみました。
せっかく買ったので早速トライ。
鼻の奥にねじ込むのがメチャメチャ痛いけど仕方ない。
C1本なら陰性
CとTに線が出たら陽性
Tだけなら測定ミス
となるようです。
結果は上記写真のとおりCだけなので陰性。良かったよかった。
これで飯も行ける。
・・・と思ったけど、これで72時間以内かどうかの証明できないですよね。
つまり意味無し?安心しただけ?w
やっぱりお店の入口でやるしか証明する方法はなさそうですね。
もしくは病院で発行してもらうか。
毎度毎度病院で検査してから外食に行くなどありえないですので、
このルールでは店内飲食などできたものではありませんね。
またデリバリーかインスタント生活になりそうです。
あーあ。。。