Sriracha Life.

シラチャ、パタヤのレストラン情報、アジア旅行記などを発信します

【3月31日現在】バンコクおよびシラチャ・パタヤ(チョンブリ県)の新型コロナウイルス(COVID-19)対応措置状況

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約2週間前に記事にした内容から、

26日の緊急事態宣言発令を経て大きく変容しているため、

改めてまとめておくことにします。

基本的にすべての内容は当初発表の3月末までから4月30日まで対応延長となっています。

 

 

バンコク都知事による告示内容と閉鎖箇所

3月27日,バンコク都知事は,タイ政府対策本部による国内における特定施設の閉鎖の方針(3月25日付発表)を受ける形で,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第4号を発表し,これまで発出してきたバンコク都告示第2号,第3号を失効させ,閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。

【閉鎖される場所について】

 バンコク都は,以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。

第1項 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。

第2項 百貨店,ショッピングセンター,コミュニティー・モール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品の販売店,レストラン(持ち帰り用として販売する場合),銀行,政府機関,国営企業は除く。

第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア

第4項 市場・定期市(生鮮食品,水気を伴わない食品,持ち帰り用の調理済み食品,ペット用食品,薬局,生花店,医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)

第5項 美容室,理髪店

第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所

第7項 スケート場,ローラースケート場,及び右に類似する遊技場

第8項 遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場

第9項 ゲーム店,インターネット店

第10項 ゴルフ場,ゴルフ練習場

第11項 プール場,及び類似の活動を行う施設

第12項 闘鶏場,闘鶏養成場

第13項 仏教のお守り及び仏像販売所

第14項 見本市場,会議場,展示場

第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾

第16項 体重管理サービスを提供する場所,美容サービスを提供する医療クリニック,美容クリニック,美容エステ店

第17項 健康増進施設(スパ店,マッサージ店,美容マッサージ店)

第18項 ペット用のスパ,入浴,トリミング,飼育,一時預かりのサービスを提供する施設

第 19項 個室付浴場

第20項 入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する施設

第21項 興行場(映画館,劇場,興行場)

第22項 運動場

第23項 エンターメント場,及び右に類似する施設

第24項 ボクシング場,ボクシングスクール

第25項 スポーツ場

第26項 競馬場

第27項 あらゆる種類の競技場

第28項 子供用遊技場

第29項 上演会場,公共遊技場

第30項 博物館,民俗館,及び右に類似する博物館

第31項 公立図書館,コミュニティ図書館,民間図書館,バーンナンス―(図書の家)

第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所,宴会場,及び右に類似する場所

第33項 スヌーカー場,ビリヤード場

第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ,適用期間を3月31日以降とする)

【適用期間について】

本告示内容は2020年4月30日まで有効。

 

 

シラチャ・パタヤなど含むチョンブリ県の対応措置状況

基本的にバンコクと同様の措置をスタートさせている。

ただ、昨日までレストランは辛うじて開店していたが、

いずれも営業時間短縮措置を取っていた。(22時閉店)

しかしながら、31日(本日)付けのチョンブリ県告示により、

店内飲食全面禁止(テイクアウトのみ対応)と発令され、

今夜からは外食もままならない。

 

ホテルにレストランがあるところは、滞在客向けには提供するようだが、

レストランがないコンドミニアム在住の私は

自炊するかテイクアウトするかしか選択肢が無くなってしまった。

 

<2020年3月31日命令書 要旨概訳>

―(モールやデパートメントストア内に限らず)全飲食店は、ホテルが滞在客に対して出す食事を除いて、店内での飲食を禁止し、テイクアウトのみの営業とする。

―酒類販売については、通常の酒類販売禁止時間に加えて、18時(午後6時)から午前6時は販売禁止とする。これは通常の酒類販売禁止時間と合わせると、実質上午前11時~午後2時と、午後5時~午後6時しか酒類を販売してはいけない事を意味する。

 

日本からタイへの入国について

前回記事では、コロナ陰性の証明が必要となったため

実質入国不可となったとお伝えした。

その要件はタイ駐在者向けに若干緩和されており、

ワークパーミット保持者なら証明書は不要となった。

しかしながらワークパーミットはタイ国内でしか取得できないため、

新規駐在者や駐在者の家族などは引き続き入国できない状況。

すでに駐在していてワークパーミットを保持していれば入国可だ。

 

<イミグレーション回答要旨>
・現状では、ビザのみでWP を有していない場合の入国は不可
・ワークパーミット保有者の入国は条件を満たせば可能だが、

 WP を保有していない家族の入国は不可
 (従って、現時点で家族が帰国すると再入国不可)
・COVID-19 陰性証明書は不要(健康証明書(Fit to Fly Health Certificate)は引き
続き必要)
・ 10 万米ドル相当以上の額を補償する医療保険への加入は不要(イミグレーションは保険加入を確認しない)

COVID-19 陰性証明書はCAAT が3 月19 日に出したガイドラインに基づいて

3 月22 日の到着便から求められており、日本での入手が極めて困難なことから

搭乗拒否やタイでの入国拒否が起きていた。

新ガイドラインでこの条件が緩和されたことになる。

 

 

まとめ

日に日に状況が目まぐるしく変わっている。

タイ政府もなにも準備せずにルールばかり決めているようなイメージで、

実際の運用開始が遅れたりしていることが散見されるが、

文句を言っても何も変わらないので、

いまは落ち着いて日々情報をチェックしながら、

生活していくしかない。

私が勤務している会社は今のところ稼働しているが、

経済が止まってしまっているので、この先どうなるか全く見えない状況。

 

また、各地で強盗などの事件も発生しており、

治安の悪化も心配される。

一日でも早く収束することを願うばかりだ。